地歴を読み、現地を見て、適用される法令・告示・ガイドラインに沿って調査を組み立てます。「なぜ、そこを調べるのか」を説明できることを大切にします。

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査では、調査対象地を原則として100㎡ごとの「単位区画」に分けます。そのうえで地歴調査の結果から、各単位区画を土壌汚染が存在するおそれに応じて「全部対象区画」「一部対象区画」「対象外区画」に分類し、対象物質や土地の利用履歴に合わせて試料採取等の方法を決めます。汚染のおそれが比較的多い全部対象区画では、原則として100㎡単位で調査します。

単位区画と30m格子は同じものではありません。実際の調査では、地歴による「おそれ」の区分や対象物質などを踏まえて、法令・告示・ガイドラインに沿って調査方法を組み立てます。
設定した単位区画ごとに、地表付近から必要な深さまで試料を採取します。舗装、埋設物、地層の状態を確認し、採取位置・深度・試料番号を記録します。

揮発性有機化合物などを対象に、地中のガスを採取します。採取管を設置し、所定時間安定させたうえで、濃度を評価できる試料として回収します。

採取した土壌・土壌ガスを、対象物質と基準に合わせた分析機関で測定します。前処理から定量、検出下限、品質管理までを確認します。

地歴、区画設定、採取記録、分析結果を一つの報告書にまとめます。調査の根拠と判断過程が追えるよう、図面・写真・記録を整理します。
