地歴を読み、現地を見て、適用される法令・告示・ガイドラインに沿って調査を組み立てます。「なぜ、そこを調べるのか」を説明できることを大切にします。

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査では、調査対象地を原則として100㎡ごとの「単位区画」に分けます。そのうえで地歴調査の結果から、各単位区画を土壌汚染が存在するおそれに応じて「全部対象区画」「一部対象区画」「対象外区画」に分類し、対象物質や土地の利用履歴に合わせて試料採取等の方法を決めます。汚染のおそれが比較的多い全部対象区画では、原則として100㎡単位で調査します。

単位区画と30m格子は同じものではありません。実際の調査では、地歴による「おそれ」の区分や対象物質などを踏まえて、法令・告示・ガイドラインに沿って調査方法を組み立てます。