SOIL CONTAMINATION

土壌汚染調査は、
土地の履歴から始まる。

地歴を読み、現地を見て、適用される法令・告示・ガイドラインに沿って調査を組み立てます。「なぜ、そこを調べるのか」を説明できることを大切にします。

法定調査を基本に考えます。
実際の案件では、調査契機、対象地、対象物質、区域、地歴などを確認し、最新の法令・告示・ガイドラインに基づいて個別に調査方法を決定します。
指定調査機関の指定取得に向けて準備中です。
指定取得前に法令に基づく土壌汚染状況調査が必要となる案件は、指定調査機関と連携して対応します。
地歴、調査区画、地層と地下水を表現した土壌汚染調査のビジュアル
LEGAL FRAME

区画をどう考えるか。

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査では、調査対象地を原則として100㎡ごとの「単位区画」に分けます。そのうえで地歴調査の結果から、各単位区画を土壌汚染が存在するおそれに応じて「全部対象区画」「一部対象区画」「対象外区画」に分類し、対象物質や土地の利用履歴に合わせて試料採取等の方法を決めます。汚染のおそれが比較的多い全部対象区画では、原則として100㎡単位で調査します。

大規模工場に100平方メートルの単位区画と30メートル格子を重ねた調査計画のビジュアル
第一種特定有害物質などには個別の規定があります。実案件では必ず最新の法令・告示・ガイドラインを確認します。
環境省ガイドライン →